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柳原社会保険労務士事務所は給与計算と社会保険手続を専門とする横浜市港南区の社労士事務所です。

TEL. 045-451-4190

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1

正確な給与計算代行業務と社会保険手続を提供する横浜市港南区の社会保険労務士事務所です

横浜市港南区の事業所様に大変信頼されています!

柳原社会保険労務士事務所は、横浜市港南区で大変信用、信頼のある経験豊かな一番人気のある社会保険労務士事務所(社労士)です。迅速な対応力と斬新なアイデアで横浜市港南区の事業所様をしっかりとサポート致しますので安心してお任せすることが出来ます。お見積りお問い合わせ

TOPICS

  • 柳原社会保険労務士事務所 横浜市港南区オフィシャルサイトへようこそ!
  • 当事務所は、社会保険の手続・届出等の事務及び給与計算の代行をメインに行っております。親切・正確・迅速がモットーですので、安心して労務管理をお任せ頂くことができます。毎月の社会保険や給与計算の事務でお困りではありませんか?
  • 柳原社会保険労務士事務所に委託・アウトソーシングすることで解決してみませんか!私たちにアウトソーシングすると煩わしい事務からも開放され、コア業務に集中ができ、とっても楽になります。弊事務所では社会保険事務・給与計算業務委託を主体とした労務管理の代行・アウトソーシングに自信があります。 (横浜市港南区)
  • なお、柳原社会保険労務士事務所では、下記サイト「ネットdeで労務管理」にて社会保険と給与計算の一体管理をインターネットを駆使して、よりコストパフォーマンスを高めた非常にハイレベルなサービスをご提案しております。こちらも是非ご覧ください。       ※ネットde労務管理 (横浜市港南区)はこちら

NEWS新着情報

2025年1月1日
令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。その他にも定期健康診断結果報告、衛生管理者・安全管理者・産業医などの選任報告など労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が原則義務化されますのでご注意ください。
2024年12月1日
定額減税の対象者の中で、定額減税額が納税額を上回ると見込まれる方に対して、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて給付金(調整給付金)として支給されます。対象者の方には市区町村より確認書が届きますのでご注意ください。
2024年10月1日
令和6年10月1日より最低賃金が改定され東京都1,163円、神奈川県1,162円、埼玉県1,078円、千葉県1,076円となりました。全国平均では1,054円上げ幅50円は過去最大となります。賃上げによる経済の好循環を期待したいところです。
能登半島地震被災者の皆様
1日も早い復旧をお祈り申し上げます。 横浜市港南区オフィシャルページ